家族信託(家族のための信託)とは

● 家族信託とは

家族信託(家族のための信託)とは家族信託とは、不動産やお金などの財産の管理や承継を信頼できる家族に託す制度です。

「信託」と聞くと、どうしても信託銀行や投資信託などを連想すると思いますが、家族信託の場合の「信託」は、文字通り「家族を信じて託す」という意味で、銀行や証券会社は関係ありません。言い換えれば、家族による家族のための財産管理・承継制度といえます。家族信託を利用することにより、遺言や成年後見制度などではできなかったオーダーメイドの財産管理・承継が可能となります。

家族信託では、財産の管理を託す人を「委託者」(いたくしゃ)、財産の管理を託される人を「受託者」(じゅたくしゃ)、信託から利益を受ける人を「受益者」(じゅえきしゃ)といいます。高齢の親(委託者)が、自らを受益者として、子供(受託者)に財産管理をお願いする人ケースが家族信託では最も多いケースです。

元気なうちに子供に財産管理を託しておくことで、親が認知症などで判断能力を失った後でも、資産の凍結を防ぐことができます。

高齢化がますます進展していく中で、家族信託を利用する方は非常に多くなってきます。

【家族信託の基本パターン】

● 家族信託の特徴

家族信託には次のような特徴があります。

 

①認知症になった場合でも財産が凍結せず、家族で財産管理ができる。

→ 認知症になると、自分で預貯金や不動産の管理や処分を行うことが困難になります。認元気なうちに家族信託をはじめておけば、財産の凍結を防ぐことができます。また、裁判所や専門家(弁護士・司法書士など)ではなく、家族が財産管理を行うことができます。

 

②成年後見制度に比べて、柔軟な財産管理・活用ができる。

→ 成年後見制度は財産を守ることが目的ですので、財産を有効活用したり、相続税対策を行うことは難しくなります。元気なうちに家族信託をはじめておけば、財産活用の幅が大きく広がります。

 

③遺言よりも柔軟な財産承継ができる(財産を渡す順番を自由に決定できる)

→ 遺言により自分の財産を誰に相続させるかを決めることができますが、遺言では「ひとつ先」の承継先までしか決めることができません。しかし、家族信託では、「先の先」の承継先まで決めることができます。例えば、長男に渡した財産は、長男が亡くなった後は二男の子供に渡すよう家族信託により事前に決めておくことができます。

 

● おすすめのケース

次のような方に家族信託がおすすめです。

  • 高齢の親が所有している自宅の管理や処分が心配な方
  • アパートや駐車場などの収益不動産を持っている方
  • 兄弟などど共有名義となっており不動産をお持ちの方
  • ご家族に認知症の方がいる方
  • 子供がいない方
  • 孫がいない方
  • ご家族に障害をお持ちの方やひきこもりの方がいる方

 

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