家族信託の手続きの流れ

◯家族信託はどのようにはじめるの?

家族信託はどのようにはじめるの?家族信託とは、家族の家族による家族のために財産管理・承継の制度です。委託者(財産の管理を託す人)と受託者(財産の管理を託される人)との契約により開始するのが一般的です。相続や成年後見制度など法的な検討事項が多いので、まずは司法書士や弁護士の先生に相談に行くのが良いでしょう。

それでは、家族信託がはじまるまでの流れをみていきましょう。あくまで弊社の場合ですので、必ずしもこのように進めていかなければならないというわけではありません。

 

①初回面談・ヒアリング

ご家族の構成や財産構成などの基本情報のヒアリングとお客様が抱えるご不安や問題点を確認します。

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②生前対策メニューの作成・ご提案

お客様からのヒアリングを踏まえて、ご希望に合った生前対策メニュー(財産管理方法・承継方法)をご提案いたします。

家族信託だけでなく、生前贈与、遺言、任意後見など様々な制度を組み合わせて最適なプランを作成しています。

また、相続税の簡易試算も行います。

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③ご家族での話し合い

②を踏まえて、ご家族でお話し合いを行っていただきます。家族信託は委託者と受託者によって開始することができますが、ご家族で想いをしっかり共有するため、また、相続発生後の無用な争いを避けるために話し合いの時間をとることは非常に重要です。

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④ご契約(お客様・弊社)

ご家族での話し合いにより家族信託を開始することになった場合、弊社とお客様でご契約を締結いたします。

ご費用やおおまかな納期などについてはこちらで決定いたします。

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⑤必要書類の収集、各種調査

家族信託を開始するために資料収集・各種調査を行います。例えば、戸籍収集を行い推定相続人の調査を行ったり、不動産の調査などを行います。

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⑥家族信託契約書の作成

お客様のご希望を反映した家族信託契約書を作成します。特に、どのように目的で信託を行うのか(信託目的)、誰に財産管理を託すのか(受託者)、どの財産を信託するのか(信託財産)、どのような事由で信託が終了するか(信託の終了事由)、信託財産は誰に承継されるのか(帰属権利者、残余財産受益者)などがとても重要な項目となります。信託契約書が完成するまで2回、3回お打ち合わせをするのが一般的です。

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⑦関係機関との調整

家族信託が円滑に開始できるように、公証役場、金融機関などと事前調整や打ち合わせを行います。特に信託開始後の口座開設や借入などのため金融機関との調整はとても重要です。もちろん、事前調整業務は弊社がお客様の代わりに行います。

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⑧公証役場にて家族信託契約の締結

公証役場にて委託者と受託者で家族信託契約を締結します。必ずしも家族信託契約を公正証書で締結しなければならないというわけではありませんが、公正証書でないと信託口口座が開設できなかったり、また、信託登記の手続きに影響があったりしますので、弊社では公正証書にて契約を作成しています。

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⑨家族信託の開始

信託不動産の登記申請を行ったり、金融機関にて信託口口座の開設などを行います。

 

◯家族信託をはじめるまでにどのくらいの期間がかかるの?

ご契約から家族信託が開始するまで2ヶ月程度かかるのが一般的です。信託財産の数や信託スキームの構造などにより期間が変わってきます。

 

◯ 元気なうちに対策をはじめよう

残念ながら親や家族が既に認知症になってから弊社にご相談にいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。 認知症対策として有効な家族信託も、認知症になってしまうと利用することができません。なぜなら、家族信託も通常「契約」によって開始するからです。判断能力がない状態で契約したとしても契約は無効となってしまいますので、家族信託も無効になってしまいます。

認知症対策をはじめとする生前対策は「元気なうち」にしかすることができません。

早めに対策を開始することをオススメします。

 

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