こんな時は家族信託-今後の財産管理や相続について不安

◯生前対策のポイントば3つある

今後の財産管理や相続について不安厚生労働省の調査によると、介護などの必要がなく、日常生活を支障なく過ごせる期間を示す「健康寿命」は、男性は72.14歳、女性74.79歳(2016年推計値)となっています。平均寿命と比べると、男性は8.84年、女性は12.35年の差があり、この期間は介護や医療など必要となる可能性があります。介護が必要となる原因で最も多いのは「認知症」と言われています。

したがって、相続が発生した後の遺産分割対策、相続税対策だけでなく、認知症対策(財産管理対策)を行っておくもとても重要となります。

 

① 財産管理対策

認知症を発症すると、判断能力(契約など法律行為を行うために必要となる物事のメリット・デメリットを判断する能力)が低下したり、喪失するリスクがあります。

判断能力がない状態では、自分の財産の管理や処分をすることができません。なぜなら、判断能力がない状態で行われた行為は無効だからです。

例えば、預貯金を引き出したり、不動産を管理・処分したりすることが難しくなってしまいます。認知症によって、資産が「凍結」してしまうことリスクがあるのです。

したがって、認知症を発症しても財産が凍結しないような対策を施しておくことがとても重要となります。

 

② 遺産分割対策

相続が発生した場合、相続人で間で遺産分割協議(誰が何を相続するのかを話し合う)を行うこと必要がなりますが、話し合いが必ずしも上手くいくとは限りません。

残念ながら話し合いがこじれてしまい、裁判などになってしまうケースも非常に増えています。

したがって、事前にどのように財産分けを行うのかを決めておくことが大切です。

 

③ 相続税対策

一定の財産規模を上回る場合、相続税がかかります。相続税がかかる場合には、その納税資金を事前に準備しておく必要があります。

また、相続税を減らすため節税対策を検討しておくことも重要です。

 

◯ 財産管理対策には家族信託がオススメ

元気なうちに家族信託を利用しておくことにより、認知症による資産凍結リスクを回避することができます。

家族信託とは、自分の財産の管理を信頼できる家族に元気なうちにお願いしておく制度です。

委託者(財産を持っている人)と受託者(財産の管理をする人)が受益者(信託により利益を受ける人、通常は最初は委託者と同じ人)のために家族信託契約を締結することにより始まります。例えば、家族信託により、高齢の親(委託者)が自分の不動産やお金を子供(受託者)に託しておくことができます。これにより、万が一親が認知症になった場合でも、子供が財産の管理や処分を行うことができます。

成年後見を利用するという選択肢もありますが、後見人に子供ではなく専門家が選任される可能性がある、裁判所の許可が必要となり売却まで時間がかかる、亡くなるまで続くので専門家報酬がかかり続ける、財産の有効活用ができなくなるなどのデメリットがあります。

家族信託を行っておけば、家族が家族のために財産管理を行うことが可能となります。

 

◯ 相続対策には家族信託がオススメ

家族信託を利用することにより、財産管理の対策だけでなく、財産を誰にどのように承継させるのかを決めることができます。委託者と受託者との家族信託契約の中で、財産の承継先を決めておくことができるのです。

遺言の場合、後々相続人により撤回される可能性がありますが、家族信託の場合は撤回をすることはできません。また、家族信託の場合、遺言では認められていない2次相続以降の資産の承継先も決定すること(例えば、自分→長男→二男の子供のように決めておける)が可能です。

 

◯ 元気なうちに対策をはじめよう

残念ながら親や家族が既に認知症になってから弊社にご相談にいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。 認知症対策として有効な家族信託も、認知症になってしまうと利用することができません。なぜなら、家族信託も通常「契約」によって開始するからです。判断能力がない状態で契約したとしても契約は無効となってしまいますので、家族信託も無効になってしまいます。

認知症対策をはじめとする生前対策は「元気なうち」にしかすることができません

早めに対策を開始することをオススメします。

 

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