「家族信託」とよく比較される他の制度として、「成年後見制度」があります。どちらも本人の財産を家族などの第三者が管理する方法です。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
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1. 目的の違い
「家族信託」は様々な目的で利用されますが、多くは認知症対策や財産の承継のために、元気なうちから家族に財産の管理をしてもらうことを目的としています。一方で「成年後見制度」は認知症を発症し判断能力が低下した方を支援することが目的です。
2. 開始と終了の事由の違い
「成年後見制度」と「家族信託」は、開始と終了の事由が異なります。「成年後見制度」は、本人の判断能力の低下「後」にスタートし、本人の死亡によって終了します。「家族信託」は、本人に判断能力がある元気なとき(判断能力の低下「前」)にスタートし、本人の死亡によって終了する場合もありますが、本人の死亡後、孫や曾孫など数世代後まで継続することも可能です。
3. 財産の処分・管理等を行う者の違い
財産の処分・管理等を行う者を、成年後見制度では「後見人」、家族信託では「受託者」といいます。
受託者は、成年後見制度とは異なり、「身上監護権」はありません。身上監護権とは、介護保険契約や病院の入院契約の締結など、身の上に関する法律行為を行う権限のことです。つまり、受託者がこれらの契約を本人に代わって行うことはできません。
また、後見人・受託者を監督する機関も異なります。成年後見制度では、家庭裁判所による監督に置かれるため、後見人は裁判所に対し定期的な報告をすることが必要です。一方で家族信託では、家庭裁判所の管理下には置かれません。家庭裁判所の関与はない代わりに、任意に監督する者(信託監督人など)を設定することができます。
4. 財産処分許可の要否の違い
後見人は相続税対策を行うことはできません。成年後見制度では、本人の財産を維持することを目的とし、減らす行為は原則として認められません。本人の利益につながることであっても、処分を行うには基本的に家庭裁判所の許可が必要です。
家族信託では、家族信託の目的に沿った処分行為であれば、財産の管理を任された受託者が単独で行うことが可能です。例えば老人ホームに入居する資金を作るための自宅の売却であっても、受託者が行うことができるのです。
5. ランニングコストの違い
成年後見制度では、本人の資産が一定額以上ある場合には、後見人を監督する「後見監督人」という者が選任されます。近年では、後見監督人に弁護士や司法書士等の専門職が選任されることが多くなっています。後見監督人を就けるかどうか、さらに、後見監督人となる専門職への毎月の報酬額については裁判所が決定します。そして、いったん成年後見制度がスタートした後は、本人が亡くなるまで、専門職への報酬を支払わなければなりません。
一方で、家族信託では、家族信託契約を作成する際には専門職のサポートは不可欠ですが、いったんスタートした後においては、(受託者等への報酬を設定した場合を除き、)毎月かかるランニングコストというものは発生しません。
6. 死亡後の相続手続
成年後見制度は本人の死亡によって終了するため、本人死亡後の相続手続きはすべて相続人等が行う必要があります。一方で家族信託では、本人が死亡しても信託契約は終了しないという内容にしておけば、財産の名義変更等は不要となります。したがって、財産の承継をスムーズに行うことが可能です。
7. まとめ
家族信託は、成年後見制度では行うことができなかったことを実現する仕組みであるといわれています。ただし、家族信託は「元気なうち」しか始めることはできません。判断能力が衰えた後においては、成年後見制度を選ぶ他ないのです。両者の違いを見極め、自分と家族にとって最適な方法は何かを考えておく必要があります。