信託の疑問-信託ができるもの(財産)

◯信託財産?とは

家族信託は、家族の家族による家族のための財産管理制度です。

委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)との契約によってはじまるのが一般的です。信託は受益者(利益を受ける人)のために行いますが、通常当初は委託者と受益者は同じ人になります(自益信託)。何を信託財産とするかは信託契約により決まります。必ずしも全ての財産を対象とする必要はありません。信託した財産は受託者の名義に代わりますが、受託者自身の財産となるわけではありません。受託者は元々自分が持っていた財産と信託で預かった財産を分別して管理しなければなりません。あくまで受託者は受益者のために財産を管理します。

 

◯どんな財産を信託できるの?

信託法上、家族信託の対象とできる財産に特に制限はありません。財産的価値があるもの(金銭的価値に置き換えることができるもの)であれば、信託契約に定めることにより信託財産とすることができます。

例えば、

①現金、
②有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)、
③金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)、
④動産(ペットなど)、
⑤不動産など(土地・建物、借地権など)、
⑥知的財産権(特許権、著作権など)などがあります。

この中で特に多いのが、現金、不動産、株式となるでしょう。ただし、上場株式については証券会社等の対応が進んでいないので、理論上は信託財産とすることが可能ですが、実務上は難しいといえます。現金については、信託口座を作成して分別管理を行うことになります。不動産については、登記名義を受託者に変更しなければなりません(登録免許税がかかります)。自社株については株式の名義変更を行うことになります。

 

◯信託できない財産は?

逆に、「 金銭的価値に置き換えることができないもの」については信託財産とすることができません。

例えば、

  1. 生命、名誉など
  2. 借金(債務)、保証債務など
    ※債務は信託をすることができませんが、債務引受けることはは可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態になります。
  3. 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

※これらの権利は委託者に専属するのなので信託の財産とすることができません。

 

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