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◯ 家族信託にかかる費用
家族信託は、家族の家族による家族のための財産管理制度です。委託者(財産の管理を託す人)、受託者(財産の管理を託される人)か受益者(信託から利益を受ける人)のために信託契約を締結することにより家族信託がはじまります。例えば、高齢の親を委託者兼受益者、子供を受託者として、自宅や賃貸物件などを信託するケースが多いでしょう。
家族信託にはどのくらいには費用がかかるのでしょうか?家族信託には、主に①登録免許税(不動産を信託した場合)、②司法書士や弁護士など専門家報酬、③公証人の費用、がかかります。
それでは具体的にみていきましょう。
◯登録免許税
不動産を信託した場合、登記の名義を変更するため登録免許税がかかります。
土地については、固定資産税評価額の0.3%(平成29年3月31日→平成31年3月31日までの軽減措置)、建物については、固定資産税評価額の0.4%です。
◯専門家の報酬
家族信託のはじめるにあたっては、一一般的には司法書士や弁護士などの専門家に契約書の作成やコンサルティングをお願いするのが一般的です。
各専門家により報酬は異なりますが、概ね「信託財産の評価額」をベースにしている方が多いようです。
例えば、弊社の場合、信託財産の1%(評価額1億円まで)をベースとし、別途家族信託契約書作成費用、登記費用がかかる報酬体系となっております。
◯公証人の費用
家族信託契約は「公正証書」によって作成するのが一般的です。公証人の費用は契約書の長さなどによって異なります。また、自宅や病院などの出張を希望される方は別途費用がかかります。
【生前対策サービスのモデルケース】
例 自宅及び金銭を信託した場合
※信託財産が5000万円(自宅3000万円と金銭2000万円)という前提
①家族信託設計コンサルティング費用
50万円(税抜)+調査費用実費約2万円(謄本、評価証明、戸籍等)
②信託契約書(公正証書)の作成
10万円(税抜)+公証役場費用約5万円
③信託登記(固定資産税評価額3000万円)
10万円(税抜)+登録免許税約12万円
④任意後見契約
10万円(税別)+公証役場費用約5万円