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◯受託者を選ぶ際の注意点
家族信託は委託者(財産の管理を託す人)、受託者(財産の管理を託される人)との契約により開始されるのが一般的です。
家族信託の受託者になるにあたり何か特別な資格が必要というわけではありません(ただし、信託法上、未成年、保佐人、成年被後見人は受託者になることができないとされています。)。
受託者を選ぶ際は次の事に注意しましょう。
①信頼できる親族を受託者にする
受託者の役割はとても重要です。信託の目的をしっかり果たせるよう信頼できる人を選びましょう。なお、司法書士や弁護士などの専門職は受託者になることは信託業上認められていません。信託監督人や受益者代理人になることは可能です。
②もしものときに備えて2次受託者を選任しておく
家族信託では委託者よりも受託者の方が年齢が若いことが多いですが、受託者に万が一のことがないとは限りません。不測の事態に備えて次の受託者を選んでおきましょう。
③他の相続人にも話しておく
家族信託の受託者に相続人がなる場合、他の相続人に家族信託の説明がしっかりなされていないと、相続発生後に無用な争いを生む可能性があります。なぜなら、はたから見るとまるで受託者に生前贈与を行ったようにも見えるからです。
◯受託者の責任・義務
受託者は、信託に伴う全ての債務を負わなけれはなりません。信託財産を超える債務が発生した場合には、自らの固有財産で負担をしなければなりません(これを「無限責任」といいます。)
例えば、賃貸アパートを信託財産とした場合、固定資産税の支払い、借入金の返済、修繕費などの経費の負担などを信託財産から行うことになりますが、信託財産に不足が生じた場合には、受託者自らのお金で賄わなくてはなりません。入居者から受ける損害賠償請求についても同様です。
なお、責任財産限定特約や限定責任信託という制度を利用することにより受託者の責任を軽減することも可能です。
また、受託者は、信託法上、善管注意義務(善良な管理者の注意をもって信託事務を行う義務)、忠実義務(受益者のために忠実に信託事務を行う義務)、分別管理義務(信託財産と自分の財産を分けて管理する義務)など様々な義務を負っています。
このように受託者の責任は非常に大きなものとなります。受託者に選ばれた際にはその責任と義務をしっかり理解し、信託事務を処理していきましょう。