家族信託の開始と同時に検討すべきことは?

 近年、認知症による資産凍結対策の切り札として「家族信託」が急速に普及しています。弊社にも特に昨年から非常の多くの問い合わせや相談が寄せられるようになっています。

 実際、家族信託の多くは、高齢となった両親の「認知症対策」を目的として利用されます。認知症により判断能力が低下してくると、預貯金が引き出せなくってしまったり、不動産の売却ができなくなったしまったりと、「資産凍結」の問題が発生することになります。これを防止するために、家族信託を利用するのです。家族信託が開始することにより、信託契約によって受託者に管理を任せることにした信託財産については、受託者が管理権限を有することになりますので、親が認知症になっても財産凍結を回避することが可能になります。

 このように、家族信託を行う主な目的は「認知症対策」となりますが、開始にあたり他に考えるべき事項はないのでしょうか。事案により異なりますが、多くのケースで下記のようなことが検討事項となります。

① 信託しなかった財産の管理はどうするのか

 信託契約で定めた信託財産は受託者が管理することになりますが、それ以外の財産は引き続き「本人」が管理することになります。したがって、本人が認知症等で判断能力を失ってしまった場合には、成年後見人が信託しなかった財産を管理することになります。どの財産を信託財差とするのかを検討すると同時に、信託しない財産をどのように管理するのかも考えなくてはなりません。具体的には、「任意後見制度」の利用などを考えることになります。

② 信託しなかった財産の承継はどうするのか

 家族信託の多くは、委託者である親が死亡した際に終了する設計となっています。そして、家族信託が終了した場合、信託財産は信託財産により定められた帰属権利者に承継されることになります。つまり、信託財産の承継先は信託契約により決定することということになります。

 一方、信託しなかった財産の承継は、通常の相続となりますので、相続人による遺産分割協議または遺言書によって承継先を決定することになります。信託財産以外の承継先も事前に決めておきたいと考えるならば、「遺言書」の作成を検討することになります。

③ 相続税がかかるかどうか

 一定の財産規模を超えた場合には、「相続税」が課税されることになります。家族信託を利用したとしても、相続税がかからなくなるわけではありません。多少費用はかかりますが、家族信託と同時に「相続税の試算」を税理士にお願いすると安心です。

④ ライフプラン

 家族信託は認知症による資産凍結対策として行われるケースがほとんどですが、どの資産を凍結から守るかは「ライフプラン」を前提として決めるのが望ましいといえます。どこを終の住処としたいのか、自宅に住み続けたいならリフォームにどのくらいの費用を要するのか、老人ホームに入るとしたらどのくらいの費用がかかるのか、手持ちの老後資金で医療費や介護費は賄えるのかなど、老後の「ライフプラン」を決定した上で、家族信託を開始するのが本来あるべき姿です。家族信託を考える際には、是非考えてみましょう。

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代表社員 元木翼

司法書士 元木翼

司法書士法人ミラシア・行政書士事務所ミラシア 代表 相続、遺言、後見、家族信託などが専門。相続・終活関連の相談実績は累計1,000件を超える。豊富な経験・事例を基に、“オーダーメイド”の相続・終活対策サービスを展開している。

 

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