【家族信託コラム】信託報酬はどのように定めれば良いか?

家族信託を開始するにあたり、受託者となる子供などの親族に報酬を与えることも可能です。
信託報酬を与える場合には信託契約においてその旨を定めることとなります。

具体的な報酬額については、一般的に「①具体的な報酬額を設定する方法」、「②報酬額の具体的な算定方法を設定する方法」、「③相当な額として設定する方法」などがあります。
報酬額について、法律上は下限や上限の制限がありませんが、過大な報酬を設定した場合には税務上否認されるリスクは当然あります。

①の方法を採用する場合、成年後見制度を利用した場合の、「成年後見人等の報酬額のめやす」を参考に決定する方法があります。

<参考>
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf

その他、一般的な不動産の管理報酬の相場(賃料の3~5%程度)も基準の1つとなります。

②の方法を採用する場合、一般的な不動産の管理報酬の相場を参考に、
「受託者の報酬は、信託財産である賃貸用不動産の賃料収入の○○%を毎月末日に支給する」
といった定め方があります。

③の方法を採用する場合、「相当な額」だけですと、報酬支給の都度、根拠を示さなければなりませんので、
「受益者(受益者代理人が選任されている場合は受益者代理人)と受託者との協議により決定する」といった定めを設け、
受託者が変更する度、あるいは報酬額を変更する度に協議を行うこととなります。

信託報酬を設定するにあたっては、司法書士・税理士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
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代表社員 元木翼

司法書士 元木翼

司法書士法人ミラシア・行政書士事務所ミラシア 代表 相続、遺言、後見、家族信託などが専門。相続・終活関連の相談実績は累計1,000件を超える。豊富な経験・事例を基に、“オーダーメイド”の相続・終活対策サービスを展開している。

 

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