家族信託と任意後見制度の違いとは?

家族信託の相談やセミナーでよく質問を受けるのが、家族信託と任意後見の違いです。財産管理をお願いする人を事前に決めておけるという意味では似ている制度ですが、下記のような違いあります。

決めて①任意後見制度でとは、法定後見制度と異なり、事前にご家族を後見人に選任しておくことは可能ですが、後見人を監督する任意後見監督人という専門職(司法書士・弁護士など)が必ず選任されます。ご家族に財産管理を任せることができるという点においては家族信託と同様ですが、任意後見制度も成年後見制度の1つですので、裁判所の監督に服するという点で家族信託とは異なります。
 
②任意後見制度の場合(法定後見も同様です)、任意後見人の財産管理の対象は「全財産」となります。一方、家族信託における受託者の管理対象は「信託財産」(信託契約で定めた財産)のみとなります。追加信託により、信託財産は後ほど追加することが可能です。なお、家族信託の場合は、受託者が年金受給を行うことが現状できない関係で、厳密な意味で「全財産」を信託することはできません。信託契約時点の全財産を信託したとしても、その後親の口座に年金が振り込まれてしまうので、必要があれば適宜追加信託を行う必要があります。

③任意後見人の役割は、財産管理と身上監護にあります(法定後見人も同様です)。身上監護とは、本人の医療、介護、福祉などに関する法律行為を行うことをいいます。例えば、入院の際の手続きや法人ホーム入居の利用契約手続などがこれにあたります。一方、家族信託の受託者には身上監護の権限はありませんので、これらの手続きを代理する権限はありません。

④任意後見契約は、契約と同時に開始するのではなく、判断能力低下後に家庭裁判所に申し立てをすることにより開始します。一方、家族信託は信託契約と同時に開始します。

⑤任意後見制度では、司法書士・弁護士等の専門家を任意後見人に選任することが可能ですが、家族信託では、専門家を受託者として選ぶことはできません。

 

以上が主な相違点となります。

どちらを選択するのか、あるいは併用するのかは専門家に相談の上、慎重に決定しましょう。

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代表社員 元木翼

司法書士 元木翼

司法書士法人ミラシア・行政書士事務所ミラシア 代表 相続、遺言、後見、家族信託などが専門。相続・終活関連の相談実績は累計1,000件を超える。豊富な経験・事例を基に、“オーダーメイド”の相続・終活対策サービスを展開している。

 

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