お知らせとコラム
- 2021年2月10日 : 3/10(水)【生前対策実務家倶楽部ミラシア第19回オンラインセミナー】開催のお知らせ
- 2020年12月27日 : 1/27(水)18時半~【生前対策実務家倶楽部ミラシア 第17回オンラインセミナー】を開催します。
- 2020年12月27日 : 「月刊 不動産フォーラム」1月号にコラムが掲載されました。
- 2020年12月25日 : 年末年始営業日のお知らせ
- 2020年12月1日 : 12/23(水)18時~【生前対策実務家倶楽部ミラシア ウィンターセミナー】を開催します。
- 2020年12月1日 : 12/5(土)「FP塾ウィンターセミナー東京2020」に登壇いたします。
- 2020年11月30日 : 「月刊 不動産フォーラム」で連載を開始しました。
- 2020年11月5日 : 11/7(土)【セコムホームライフ住まいの情報館】主催 家族信託セミナーに登壇いたします。
- 2020年10月23日 : 11/18(水)18時半~【生前対策実務家倶楽部ミラシア 第15回オンラインセミナー】を開催します。
- 2020年10月21日 : 11/3(火・祝)毎日新聞主催 「認知症・家族信託を考えるセミナー」に弊社代表元木が登壇いたします。
- 2020年10月19日 : 11/25(水)18時半~【生前対策実務家倶楽部ミラシア 第16回オンラインセミナー】を開催します。
- 2020年10月7日 : 10/28(水)18時半~【生前対策実務家倶楽部ミラシア 第14回オンラインセミナー】を開催します。
- 2020年10月2日 : 10/3(土)【セコムホームライフ住まいの情報館】主催 司法書士セミナー「今日からはじめる”人生100年時代”の相続対策」に登壇いたします。
- 2020年9月30日 : 10/20(月)18時半~【生前対策実務家倶楽部ミラシア 第13回オンラインセミナー】を開催します。
- 2020年9月25日 : 9/28(火)【毎日新聞 生活の窓口】主催 オンラインセミナー 認知症で財産凍結?認知症対策の切り札「家族信託」の基本と始め方 に登壇いたします。
こんな時は家族信託がおすすめです!
ご挨拶
皆さま、こんにちは。この度は「家族信託・民事信託のミラシア」をご覧いただきありがとうございます。当サイトを運営しております、東京都千代田区にあります司法書士法人ミラシア・行政書士事務所ミラシアと申します。
弊社では、家族信託、民事信託、遺言などを利用してオーダーメイドの生前相続対策サービスを提供しております。ひとりでも多くの方が幸せな老後と円満な相続を迎えることができるよう、経験豊富な専門家があなたに最適なプランを作成いたします。
認知症などで判断能力が低下してしまった場合には家族信託・民事信託などの生前対策を行うことがとても難しくなってしまいますので、生前対策は「元気なうち」にはじめる必要があります。
初回のご相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。ご家族の方からのご相談も承っております。
皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。
司法書士法人ミラシア・行政書士事務所ミラシアが選ばれる5つの理由
1 ひとつの窓口であんしんトータルサポート
グループ内に司法書士・税理士・行政書士・社会保険労務士・FPが在籍し、ひとつの窓口であらゆる相談に対応が可能です。
2 専門家(国家資格者)による専任担当制
専門家(国家資格者)が専任担当となり、手続完了までしっかりサポートします。
3 土日祝祭日相談・夜間相談・出張相談歓迎!
土日祝祭日・夜間であっても相談可能です。お仕事などでご多忙な方でも安心して相談いただけます。ご自宅や職場への出張相談(無料)も可能です。
4 安心・リーズナブルな料金体系
”ひとつの窓口”ゆえに費用をリーズナブルに抑えることが可能です。
他社と異なり、別々に専門家に依頼することにより発生するコストを削減することができます。
5 オーダーメイドのサポートサービス
豊富な相談事例をもとに、お客様一人一人に最適のプランを提供します。
無料相談からご依頼までの流れ
1 お問い合わせ
費用の見積やご相談は無料ですので,まずは気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、お問い合わせフォームのほか,お電話・メールでも承っております。
2 ご相談日・ご相談場所の調整
お問い合わせを頂いた際にご相談日・ご相談場所を決定いたします。平日夜間・土日祝祭日でも対応可能です。
また、弊社相談ルームでのご相談はもちろんのこと、お客様のご自宅やご希望の場所でご相談を行うことも可能です。
3 ご面談
担当司法書士が面談させていただきます。お客様のお悩みやご意向を伺い、信託プランのご提案・費用のお見積もりを行います。
4 契約の締結
ご家族で話し合っていただき、家族信託のお手続を進める場合には、弊社と業務委任契約を締結させていただきます。
5 業務開始
ご契約締結後、家族信託の手続を開始いたします、詳細は「家族信託の流れ」をご覧ください。